海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
1目的(1条)
1目的
海洋汚染・海上災害の防止
1船舶、海洋施設、航空機から海洋に油、有害液体物質等、廃棄物を排出することの規制
2船舶、海洋施設において油、有害液体物質等、廃棄物を焼却することを規制
3廃油の適正な処理
4排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除
5海上火災の発生及び拡大の防止
6海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置
→海洋環境の保全、国民の生命、身体、財産の保護
2排出の規制(4条−19条)
1船舶からの油の排出の規制
1船舶からの油の排出禁止
2適用除外
3油による海洋の汚染の防止のための設備等
油水分離器の形式承認申請書 → 運輸大臣
4油及び水バラストの積載の制限
5油濁防止管理者
船舶所有者は、総トン数200トン以上のタンカーにつき選任
6油濁防止規程
船舶所有者は、総トン数200トン以上のタンカーにつき定める
7油記録簿
2船舶からの有害液体物質の排出の規制
1船舶からの有害液体物質の排出禁止
2適用禁止
3事前処理の確認
船舶からの有害液体物質の排出における事前処理の確認機関の指定申請書 → 海上保安庁長官
4有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等
5有害液体汚染防止管理者
船舶所有者は、総トン数200トン以上の有害液体物質輸送船につき選任。
6有害液体汚染防止規程
船舶所有者は、総トン数200トン以上の有害液体物質輸送船につき定める。
7有害液体物質記録簿
8未検査液体物質
1排出は原則として禁止
2輸送するときは予め運輸大臣に届出
3その場合、運輸大臣は環境庁長官に通知し、査定
3船舶からの廃棄物の排出の規制
1船舶からの廃棄物の排出禁止
2適用除外
3廃棄物の排出の確認制度
海上保安庁長官の確認
a廃棄物処理令3条4号イ(4)等の廃棄物
b令6条4号の水底土砂のうち特定水底土砂等
c最大径12m以上の廃棄物
4廃棄物排出船の登録等
海上保安庁長官の登録
廃棄物の排出に常用
海上保安庁長官に届出
廃棄物の排出の臨時の使用
4船舶の海洋汚染防止設備等の検査
1海洋汚染防止設備等の検査
船舶所有者は、総トン数400トン(タンカーは150トン)以上の船舶及びすべての有害液体物質ばら積
船につき、運輸大臣の検査。
定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査
法定の検査の結果に不服のある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して
30日以内にその理由を記載した文書を添えて、運輸大臣に再検査を申請することができる。
2海洋汚染防止証書(運輸大臣が交付) 定期検査
3国際海洋汚染防止証書(運輸大臣が交付) 船舶所有者の申請
4検査対象船舶の航行等
5技術基準適合命令
5海洋施設・航空機からの油・廃棄物の排出の規制
1海洋施設の設置(海上保安庁長官に届出)
2海洋施設・航空機からの油・廃棄物排出禁止
3適用除外
4油記録簿
6船舶・海洋施設・航空機の廃棄の規制
1廃棄の禁止
2適用除外(廃棄海域、廃棄方法、遭難船で除去困難)
3廃棄する船舶等が最大径12m以上の場合 海上保安庁長官の確認
3焼却の規制
1洋上焼却の禁止
2洋上焼却できる油、有害液体物質、廃棄物
3確認制度 海上保安庁長官の確認
4適用除外
5焼却設備に関する検査
船舶に設置された焼却設備の検査申請書 運輸大臣
6焼却記録簿
4廃油処理事業(20条−37条)
1廃油処理事業の監督
廃油処理事業
港湾管理者・漁港管理者 60日前までに運輸大臣に届出
上記以外の者 運輸大臣の許可
廃油処理規程
港湾管理者・漁港管理者 運輸大臣に届出
上記以外の者 運輸大臣の許可
2自家用廃油処理施設(60日前までに運輸大臣に届出)
3廃油処理施設の整備の促進
5海洋の汚染及び海上災害の防止措置(38条−42条の12)
6海上災害防止センター(42条の13−42条の53)
7雑則(43条−54条)
8罰則(54条の2−63条)
(付録)
海事代理士の登録に必要な書類
1登録申請書(登録免許税3万円相当の収入印紙、海事代理士法9条、規則1条)
2履歴書
3合格証書のコピー(同法6条、規則1条2項)
4戸籍抄本(規則1条2項)
5宣誓書(規則1条2項)
6地図
7報酬額の届出(同法22条、規則17条)
8表札(規則15条)
99/07/02