海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


1目的(1条)

  1目的

     海洋汚染・海上災害の防止

       1船舶、海洋施設、航空機から海洋に油、有害液体物質等、廃棄物を排出することの規制

       2船舶、海洋施設において油、有害液体物質等、廃棄物を焼却することを規制

       3廃油の適正な処理

       4排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除

       5海上火災の発生及び拡大の防止

       6海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置

     →海洋環境の保全、国民の生命、身体、財産の保護


2排出の規制(4条−19条)

  1船舶からの油の排出の規制

    1船舶からの油の排出禁止

    2適用除外

    3油による海洋の汚染の防止のための設備等

      油水分離器の形式承認申請書 → 運輸大臣

    4油及び水バラストの積載の制限

    5油濁防止管理者

      船舶所有者は、総トン数200トン以上のタンカーにつき選任

    6油濁防止規程

      船舶所有者は、総トン数200トン以上のタンカーにつき定める

    7油記録簿

  2船舶からの有害液体物質の排出の規制

    1船舶からの有害液体物質の排出禁止

    2適用禁止

    3事前処理の確認

      船舶からの有害液体物質の排出における事前処理の確認機関の指定申請書 → 海上保安庁長官

    4有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等

    5有害液体汚染防止管理者

      船舶所有者は、総トン数200トン以上の有害液体物質輸送船につき選任。

    6有害液体汚染防止規程

      船舶所有者は、総トン数200トン以上の有害液体物質輸送船につき定める。

    7有害液体物質記録簿

    8未検査液体物質

     1排出は原則として禁止

     2輸送するときは予め運輸大臣に届出

     3その場合、運輸大臣は環境庁長官に通知し、査定

   3船舶からの廃棄物の排出の規制

     1船舶からの廃棄物の排出禁止

     2適用除外

     3廃棄物の排出の確認制度

        海上保安庁長官の確認

         a廃棄物処理令3条4号イ(4)等の廃棄物

         b令6条4号の水底土砂のうち特定水底土砂等

         c最大径12m以上の廃棄物

     4廃棄物排出船の登録等

        海上保安庁長官の登録

          廃棄物の排出に常用

        海上保安庁長官に届出

          廃棄物の排出の臨時の使用

   4船舶の海洋汚染防止設備等の検査

    1海洋汚染防止設備等の検査

       船舶所有者は、総トン数400トン(タンカーは150トン)以上の船舶及びすべての有害液体物質ばら積

      船につき、運輸大臣の検査。

       定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査

       法定の検査の結果に不服のある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して

      30日以内にその理由を記載した文書を添えて、運輸大臣に再検査を申請することができる。

     2海洋汚染防止証書(運輸大臣が交付)  定期検査

     3国際海洋汚染防止証書(運輸大臣が交付)  船舶所有者の申請

     4検査対象船舶の航行等

     5技術基準適合命令

   5海洋施設・航空機からの油・廃棄物の排出の規制

     1海洋施設の設置(海上保安庁長官に届出)

     2海洋施設・航空機からの油・廃棄物排出禁止

     3適用除外

     4油記録簿

   6船舶・海洋施設・航空機の廃棄の規制

     1廃棄の禁止

     2適用除外(廃棄海域、廃棄方法、遭難船で除去困難)

     3廃棄する船舶等が最大径12m以上の場合   海上保安庁長官の確認


3焼却の規制

  1洋上焼却の禁止

  2洋上焼却できる油、有害液体物質、廃棄物

  3確認制度    海上保安庁長官の確認

  4適用除外

  5焼却設備に関する検査

    船舶に設置された焼却設備の検査申請書  運輸大臣

  6焼却記録簿


4廃油処理事業(20条−37条)

  1廃油処理事業の監督

    廃油処理事業

      港湾管理者・漁港管理者     60日前までに運輸大臣に届出

      上記以外の者           運輸大臣の許可

    廃油処理規程

      港湾管理者・漁港管理者     運輸大臣に届出

      上記以外の者           運輸大臣の許可

  2自家用廃油処理施設(60日前までに運輸大臣に届出)

  3廃油処理施設の整備の促進


5海洋の汚染及び海上災害の防止措置(38条−42条の12)


6海上災害防止センター(42条の13−42条の53)


7雑則(43条−54条)


8罰則(54条の2−63条)


 

(付録)

  海事代理士の登録に必要な書類

    1登録申請書(登録免許税3万円相当の収入印紙、海事代理士法9条、規則1条)

    2履歴書

    3合格証書のコピー(同法6条、規則1条2項)

    4戸籍抄本(規則1条2項)

    5宣誓書(規則1条2項)

    6地図

    7報酬額の届出(同法22条、規則17条)

    8表札(規則15条)

 


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99/07/02