造船法


1目的(1条)

  1造船技術の向上を図る。

  2造船に関する事業の円滑な運営を期す。


2施設の新設等の許可(2条-3条の2)

  1施設の新設等の許可等

    1総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、

     ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとす

     る者は、省令の定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。

    2前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受、若しくは借受による引渡を完了

     したときは、その日から1ヵ月以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

  2設備の新設等の許可等

  3許可の基準

    1当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適性

     な造船能力をこえることとならないこと。

    2当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張すること

     によって、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき

     起す虞がないこと。

    3当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようと

     する者の技術的及び経営的基礎が確実であること。


3推進性能試験等(4条・5条)

  1推進性能試験

    1運輸大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があったときは、その船舶の設計につ

     いて水そうによる推進性能試験を行わなければならない。

    2運輸大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結果を通報しなければな

     らない。この場合において、運輸大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をする

     ことができる。

  2機関の性能試験


4船舶の製造事業等の開始、休止、廃止の届出(6条)

   ☆造船法第6条第1項の規定により、特定の事業を開始した者は2ヶ月以内に施設の概要等を運輸大 

    臣に届け出なければならないが、この場合の届け出るべき事業の種類を解答欄に4っ記せ

    1鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

    2鋼製の船舶以外の船舶で、総トン数20トン以上、又は長さ15メートル以上のものの製造又は修繕をする

     事業

    3軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業

    4受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

      *前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、2ヶ月以内にその旨を運輸

       大臣に届け出なければならない。


5その他(7条-13条)

  1業務に関する勧告

  2技術に関する勧告

  3情報等の提供

  4報告

  5現に事業を営む者の届出

  6権限の委任

  7罰則


 

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99/07/02