海上交通安全法


1総則(1条−2条)

  1適用海域

    1東京湾  2伊勢湾  3瀬戸内海

  2航路(11)

    1東京湾        浦賀水道航路

                  中ノ瀬航路

    2伊勢湾        伊良湖水道航路

    3瀬戸内海      明石海峡航路

                 備讃瀬戸東航路

                 宇高東航路

                 宇高西航路

                 備讃瀬戸北航路

                 備讃瀬戸南航路

                 水島航路

                 来島海峡航路

  3巨大船(長さ200m以上の船舶)

  4漁ろう船等


2交通方法(3条−21条)

  1航路における一般的航法

    1避航等

    2航路航行義務(長さ50m以上の船舶)

    3速力の制限(12ノットまで)

    4追越しの場合の信号

    5行先の表示

    6航路の横断の方法

    7航路への出入又は航路の横断の制限

    8びょう泊の禁止

  2航路ごとの航法

    1浦賀水道航路・明石海峡航路・備讃瀬戸東航路 (右側通航)

    2中ノ瀬航路・宇高東航路 (北の方向のみ)

     宇高西航路(南の方向のみ)

     備讃瀬戸北航路(西の方向のみ)

     備讃瀬戸南航路(東の方向のみ)

    3伊良湖水道航路・水島航路(1右より航行、2巨大船と他の船舶との航路の行き会いの危険を避けるため

     他の船舶に対し、航路外で待機すべき指示)

    4来島海峡航路(順潮のとき中水道、逆潮のとき西水道を通航分離)


3特殊な船舶の航路における交通方法の特則(22条−24条)

  1巨大船等の航行に関する通報

    1巨大船(長さ200m以上)

    2危険物積載船(総トン数2万5千トン以上、液化ガス等)

    3曳航する船舶(長さ200m以上)

   →船長は、航行予定時刻等を海上保安庁長官に通報。

     浦賀水道航路・中ノ瀬航路          東京湾海上交通センター

     伊良湖水道航路                第四管区海上保安本部

     明石海峡航路                  第五管区海上保安本部

     備讃瀬戸東航路等               備讃瀬戸海上交通センター

     来島海峡航路                  今治海上保安部

  2巨大船等に対する指示

  3緊急用務を行う船舶等に関する航法の特則


4狭い水道における航法の指定(25条)

   →海上保安庁長官


5危険防止のための交通制限(26条)

   →海上保安庁長官


6灯火・標識の表示義務(27条−29条)


7危険の防止(30条−33条)

  1工事・作業・工作物の設置に対する規制

    1航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者

    2前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く)において、工作物の設置(現に存する工作物の

     規模、形状、位置の変更を含む)をしようとする者

       →海上保安庁長官の許可

         ・申請書2通を管轄海上保安部の長を経由して、管区海上保安部長に提出。

 

    ・通常の管理行為、簡易な行為で運輸省令で定めるもの

      1人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行われる仮工作物の設置等

      2漁具の設置等

      3海面の略最高高潮面からの高さが65mをこえる空域における行為

      4海底下5mをこえる地下における行為

        →許可不用

 

    1航路又はその周辺の政令で定める海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者

    2前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く)において、工作物の設置(現に存する工作物の

     規模、形状、位置の変更を含む)をしようとする者

       →海上保安庁長官への届出

         ・届出書2通を管轄海上保安監部又は海上保安部の長を経由して管区海上保安部長に提出。

 

    ・通常の管理行為、簡易な行為で運輸省令で定めるもの

      1上の1〜4

      2漁礁の設置、その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行うのに必要とされる行為

      3ガス工作物、電気工作物の設置

        →届出不用

  2海難が発生した場合の措置


8罰則

   避航に関する規定については罰則なし。


 

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99/07/02