実務
1法令に関する実務
1旅行業法等
1広告の表示(12条の7)
→主催旅行に関する広告の表示基準について
→主催旅行の表示に関する公正競争規約
1主催者の氏名、名称、住所、登録番号
2旅行の目的地、日程
3旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊、食事のサービスの内容
4旅行者が旅行業者に支払うべき対価
5旅程管理業務を行う者の同行の有無
6 12条の4に規定する取引条件の説明を行う旨
*旅行業者以外のイベント業者などと共同して、旅行と特別なイベントを組み合わせて企画するときには、旅行の主催者と企画者とを区別して表示する。
2誇大広告の禁止(12条の8)
→主催旅行に関する広告の表示基準等について
→主催旅行の表示に関する公正競争規約
1旅行に関するサービスの品質、その他の内容に関する事項
2旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
3旅行者が旅行業者に支払うべき対価に関する事項
4旅行中の旅行者の負担に関する事項
5旅行者に対する損害の補償に関する事項
6旅行業者の資力又は信用に関する事項
3景品類の制限
→不当景品類及び不当表示防止法
→旅行業における景品類の提供に関する事項の制限
→旅行業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約
1単独で懸賞による景品類の提供を行う場合
取引の価格 景品類の最高額
500円未満 取引価格の20倍
500円以上5万円未満 1万円
5万円以上10万円未満 3万円
10万円以上 5万円
*景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の2%以内
2共同して懸賞による景品類の提供を行う場合
取引の価格 景品類の最高額
制限なし 20万円
*景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の3%以内
3懸賞によらないで景品類の提供を行う場合
取引の価格 景品類の最高額
1000円未満 100円
1000円以上50万円未満 取引価格の10%
50万円以上 5万円
*景品類の総額の制限はない
2添乗・旅行実務
1保険
1国内旅行傷害保険
・旅行者が加入
・国内旅行において、家を出てから帰宅するまでの旅行中に生じた急激かつ偶然な外来の事故による傷害
保険金が支払われる場合 | 支払われる保険金 | |
死亡保険金 | ・国内旅行中に偶然な事故による怪我が原因 で、事故の日から180日以内に死亡した場合 |
死亡・後遺障害保険金額の全額 |
後遺障害保険金 | ・国内旅行中に偶然な事故による怪我が原因 で、事故の日から180日以内に身体に後遺障 害が残った場合 |
程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3% ~100% *後遺障害保険金は重複して支払われるが、 死亡・後遺障害保険金額をもって限度とする。 |
入院保険金 | ・国内旅行中に偶然な事故による怪我が原因 で、病院又は診療所に入院し、平常の生活機 能を失った場合 |
事故の日から180日以内の通院の日数に対し 90日を限度として、1日当たりの入院保険金日 数 |
通院保険金 | ・国内旅行中に偶然な事故による怪我が原因 で、平常の生活機能が減少し、入院によらない で、医師の治療を受けた場合 |
事故の日から180日以内の通院の日数に対し 90日を限度として、1日当たりの通院保険金日 数 |
*他に手術保険金、付添看護保険金がある。
*保険金が支払われない場合
1旅行者の故意
2旅行者の脳疾患、疫病
3旅行者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
4旅行者の無免許運転、飲酒運転
5細菌性食物中毒
6頚部症候群又は腰痛で他覚症状のないもの
7危険な運動など
2国内航空傷害保険
・旅行者が加入
・国内線の航空便搭乗中の事故による傷害等
3旅行業者費用保険
・旅行業者が加入
・主催旅行又は手配旅行に参加した旅行者が、旅行中に事故にあい、そのために旅行業者が弔慰金、見舞金、救援者費用等の各種費用の負担を余儀なくされた場合のその費用
4主催旅行保険
・旅行業者が加入(通達により加入が義務付られている)
・旅行業者が支払った補償金等の額(特別補償規程)
5旅行業者職業賠償責任保険
・旅行業者が加入
・旅行業者が職務の遂行にあたり、職務上相当な注意を行使しなかったため旅行者に損害を与え、法律上の責任を負わなければならない場合の旅行業者が負担する損害賠償金等。
2防災対策
1適マーク制度
・収容人員30人以上で、3階建て以上の旅館・ホテルを対象
・有効期間は1年間
2火災に対する添乗員の心得
1旅館、ホテル到着時
2避難等
3被災を防ぐために旅行業者が励行すべき事項
4応急手当の心得
5天気図
・台風とは、熱帯低気圧で、中心の最大風速が17m/s以上、大きさは風速15m/s以上の地域の半径で、強さは中心の最大風速で判断する。
・風速25m/s以上の地域を暴風圏という。
6地震
1マグニチュード(M)
・地震のエネルギーの大きさ
2震度
・それぞれの場所の地震の揺れの強さ
名称 | 程度 | |
0 | 無感覚 | ・地震計に記録 |
1 | 微震 | ・静止している人が感じる |
2 | 軽震 | ・大勢の人が感じる ・戸、障子がわずかに動く |
3 | 弱震 | ・戸、障子がガタガタ鳴動 ・吊り下げ物は相当に揺れる ・器内の水面が動くのがわかる |
4 | 中震 | ・歩いている人が感じる ・花瓶等は倒れる |
5 | 強震 | ・墓石等は倒れる ・壁に割れ目 |
6 | 烈震 | ・多くの人は立っていられない ・家屋の倒壊は30%以下 |
7 | 激震 | ・家屋の倒壊は30%以上 |
3植物検疫(植物防疫法)
1対象地域
・小笠原諸島、トカラ列島、奄美群島、沖縄群島、宮古群島、八重山群島、南北大東島。
2対象害虫
・アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、サツマイモノメイガ、アフリカマイマイ。
3持ち出し禁止
・サツマイモ、エンツァイ、アサガオ、グンバイヒルガオ等の生茎葉、地下部。
4観光戻税制度(1997年5月14日まで)
・沖縄の観光事業に資するために設けられた特例の制度。
5観光白書
1宿泊を伴う観光レクリェーションの量
→国民一人当たり年平均1.57回
2宿泊を伴う観光レクリェーションの消費額
→国民一人当たり年間約71000円